【事業者の皆様へ】インボイス制度説明会の開催について(倉敷税務署主催)
令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式で、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になるためには、原則として令和5年3月までに登録申請手続を行う必要があります。
詳しくは下記URLにて。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/148251.htm#itemid148251
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令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式で、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になるためには、原則として令和5年3月までに登録申請手続を行う必要があります。
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